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給付金制度(教育訓練給付金制度)は、1998年に始まった、資格取得を応援する制度です。
厚生労働大臣の指定した教育訓練講座(資格スクールの講座)を受講すると、受講料の4割(上限20万円)の金額を受け取ることができる制度です。
(1)支給対象者
(2 )支給額
受講者本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%(上限20万円)、一般被保険期間3年以上5年未満の場合は、教育訓練経費の20%(上限10万円)
(3 )修了認定基準
●通学講座の場合は、出席率80%以上、かつ確認テストの得点結果が70%以上
●通信講座の場合は、添削課題提出率80%以上、かつ確認テストの得点結果が70%以上
※要件を満たさないと支給は受けられません
(4 )支給対象者の照会および支給申請先
ご本人の住所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
給付率は、支給要件期間が3年以上〜5年未満の場合と5年以上の場合とでそれぞれ異なります。
支給要件期間 | 5年以上 | 3年以上〜5年未満 |
給付率 | 4割(40%) | 2割(20%) |
上限額 | 20万円 | 10万円 |
偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受け、又は受けようとした場合は、教育訓練給付金を受けることができなくなるばかりでなく、不正に受給 した金額の返還と更にそれに加えて返還額の2倍の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられることがあります。